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October 4, 2023
永住の許可をいただきました
高度専門職1号(ロ)から永住への在留資格変更申請の許可が出ました。
こんなお悩みのある方は
入管業務の専門家「行政書士わいずみともみ事務所」にご相談ください!
■外国人を採用したいけど手続きがわからない
日本の出入国在留管理局の手続きは分かりにくく複雑です。
その上、国によっては外国人を採用するときに出入国在留管理局の手続きだけでは済まない場合もあります。
また、出入国在留管理局に提出する書類については、入管法(出入国管理及び難民認定法)のみならず、労働関係諸法令の知識が必要となるものもあり、書き方にもポイントがあります。
このような複雑な手続きの流れを丁寧に説明し、最後までサポートいたします。
■書類を作成したり集めたりする時間がない
出入国在留管理局のホームページには必要最低限の書類しか書かれていません。
実際には、外国人本人や雇用する会社に関する様々な書類を立証資料として添付する必要があります。
外国から書類を送ってもらい、外国語で書かれた書類の内容をチェックする必要もあります。
書類の準備、作成には膨大な時間と労力がかかるのです。
出入国在留管理局に登録済みの申請取次行政書士に依頼すれば、お客様に代わって申請書類の作成と入国管理局への提出を行ないますので、面倒な書類作成のお悩みから解放され、大切な時間を本業に充てることができます。
■自分で申請して不許可になってしまった
自己申請で不許可になってしまい、帰国しなければならなくなってしまった・・・。
あきらめる前にご相談ください。
立証資料が不十分だったのかもしれません。
お話をじっくり伺い、再申請の可能性を探ります。
取扱業務
Client Services
行政書士わいずみともみ事務所の5つのポイント
5 Points
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2
1.許可の可能性がUP!
出入国在留管理局のホームページには必要最低限のことしか書かれていません。
提出書類についても、受理はする、という最低限のレベルです。
入管業務の専門的な知識を持った当事務所にお任せいただければ、許可の可能性がUPします。
2.書類作成や入国管理局に行く時間を本業に充てられます!
外国人の在留資格の申請には、大量の書類を準備し、出入国在留管理局に提出しなければなりません。
申請取次行政書士(※)は、お客様の代わりに申請書類を提出することが認められていますので、膨大な書類の作成や提出に悩まされることなく、大切な時間を本業に充てることができます。
※申請取次行政書士とは?
申請取次行政書士とは、出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士で、申請人に代わって申請書類等を提出することが認められた行政書士です。
3.親切・丁寧なサポート
お客様が相談しやすい雰囲気を心がけていますので、リラックスしてお話いただけます。
お一人お一人のお話をじっくり伺い、わかりやすい言葉で説明し、最後まで親切・丁寧にサポートします。
