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北海道札幌市の外国人のVISA(ビザ)・在留手続きのコンサルタント、 行政書士わいずみともみ事務所 / WAIZUMI Immigration Consulting Officeの和泉知美です。
もうすぐクリスマスですね☆彡
札幌駅からススキノに真っすぐ続く通りは、この時期の札幌の風物詩、ホワイトイルミネーションが煌めいていて、道行く人たちの目を楽しませています✨✨
札幌はアジアからの観光客が多いのですが、雪の降らない国・地域から来られた外国人は、ホワイトイルミネーションと真っ白な雪のコラボレーションはとてもロマンチックに感じるのではないでしょうか。
ところで、札幌市のデータによると、2019年度上期に札幌を訪れた観光客は約969万8千人。
国・地域別の1位~5位のランキングは、以下のとおりです。
1位 韓国
2位 中国
3位 台湾
4位 香港
5位 タイ
これら5つの国で全体の8割を占めるそうです。
「日本人の配偶者等」の外国人はワーキングホリデーで出国できる?
先日、「日本人の配偶者等」の相談に乗らせていただいているクライアント様から、以下のようなご質問がありました。
在留資格認定証明書交付申請をして、日本人の配偶者等の在留資格を取得、日本に入国後、ワーキングホリデー制度を利用して、夫婦で海外に渡ることは出来るのですか?
ワーキング・ホリデー制度とは、二国・地域間の取決め等に基づき、各々が、相手国・地域の青少年に対し、休暇目的の入国及び滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認める制度です。
日本は現在23ヶ国・地域との間でワーキング・ホリデー制度を導入しています。
相談のあったクライアント様の場合、年齢など査証発給要件を満たせば、日本人のほうはワーキングホリデービザを取得することができるでしょう。
外国人の配偶者のほうは、その外国人の本国が、ワーキングホリデーに関する取決めを他国と締結しているかどうかによります。
ワーキング・ホリデー制度を導入していない国・地域の方は、残念ながらこの制度を利用することは出来ません。
一方、外国人の配偶者が、ワーキング・ホリデー制度を導入している国の出身であれば、自国でワーキング・ホリデービザ発給の可能性があります。
問題となるのは、日本の在留資格、日本人の配偶者等の在留期間の更新時です。
日本人の配偶者ビザの在留期間は、最初は1年で出ることが多いです。
日本人の配偶者等のビザを取得後、ワーキング・ホリデーで他国に渡り、1年のほとんどの期間、日本に在留していないとなると、1年後の在留期間の更新許可が出ない可能性が高くなります。
在留期間更新許可申請は、法務大臣が、日本に在留する外国人の在留を引き続き認めることが適当と認めるに足りる相当の理由がある場合に、在留期間の更新を許可するものです。
ワーキング・ホリデーで出国すれば、半年~1年の間、海外に滞在することになるので、安定的かつ継続的に日本に在留しているとみなされない可能性が高く、せっかく苦労して得た「日本人の配偶者等」の在留資格がおじゃんとなってしまうかもしれません。
他の在留資格でもそうですが、安定的・継続的に日本に在留していることが、在留期間更新時の実体的要件のひとつです。
出国日数があまりにも多い場合は、それを説明できる合理的理由を更新時に説明できなければなりません。
日本に在留する外国人には十分注意していただきたいですし、分からないことがあれば、いつでもご連絡いただければと思います。
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