北海道千歳市の外国人のVISA(ビザ)・在留手続きのコンサルタント、
行政書士わいずみともみ事務所 / WAIZUMI Immigration Consulting Office の和泉知美です。
今日のコラムは、ビザ(日本語では査証)についてです。
よく、ビザがあるとかないとかいう言い方を耳にしますよね。
また、就労ビザ(ワーキングビザ)とか配偶者ビザ、などとも言ったりします。
一方、パスポートに押されるスタンプのこともビザ(VISA)と言いますし、ビザって一体何なんだ?と思ってる方もいると思います。
実は、ビザがあるとか、就労ビザ、配偶者ビザ、などの言い方は、正しい表現ではありません。
この場合のビザは、「在留資格」の意味で、恐らく、外国人の方でもわかりやすい表現として世間一般的に使われるようになったのではないかと思いますが、本来の意味のビザと在留資格はまったく別のものです。
ちょっとややこしいですが、「ビザ」には二通りの意味合いがあるということになります。
ビザ(査証)とは?
では、「在留資格」の意味ではない、本来の「ビザ」とは何なのでしょうか?
ビザ(査証)を簡単に言うと、
「この人を入国させてもいいと思いますよ」
という※在外公館からの推薦状です。
(※在外公館とは、海外にある日本の大使館や総領事館等のことです)
外国人が日本に上陸するためには、有効な旅券(パスポート等)を所持していることのほかに、旅券に有効なビザ(査証)の発給を受けることが必要になります。
ビザ(査証)は上陸のための条件の一つとされています。
日本に上陸しようとする外国人がビザの発給を受けるためには、その外国人本人(その他委任状を所持する代理人、日本の大使館または総領事館等が承認した代理申請機関)が海外の日本の大使館や総領事館等に出向いて申請をします。
そこで、査証官が旅券(パスポート等)に査証をしますが、これが「ビザ」です。
このビザ(査証)の発給を受けると、「この外国人が所持している旅券は真正かつ有効な旅券であり、入国目的からみて日本への入国に問題はないと思われますよ」というお墨付きを在外公館から得たということになります。
ただし、ビザ(査証)の発給=上陸許可ではありません。
ビザを取得して、飛行機に乗り、日本の空港等に到着しても、入国審査官の審査の結果、他の上陸許可の要件を満たしていない場合には、上陸が許可されないこともあります。
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