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ワーキングホリデーからの在留資格変更


Notification from Sapporo Immigration Bureau

ご訪問ありがとうございます☺︎



北海道千歳市の外国人のVISA(ビザ)・在留手続きのコンサルタント、 行政書士わいずみともみ事務所 / WAIZUMI Immigration Consulting Officeの和泉知美です。



昨日、札幌出入国在留管理局から、「通知書」が届きました。


ドキドキしながら見てみたら、収入印紙のところにチェックが入ってる~~‼︎


心から良かった・・・😭


(6/24のコラムに書きましたが、「収入印紙」の項目にチェックが入っていると「許可」であることが推測されます。)



今回の依頼は、特定活動ビザ(ワーキングホリデー)から就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)への在留資格変更許可申請。


審査期間は1ヶ月ほどでした。


法務省が公表している在留資格変更許可申請の標準処理期間は2週間~1ヶ月ですので、特別長くかかったわけではないのですが、結果が来るまで少々やきもきしていました。


と言うのも、同時に申請した「認定」のほうの結果が、わずか10日ほどで届いていたのと、途中で「資料提出通知書」が届き、追加で立証資料を提出したからなのですが💦



 

ワーキング・ホリデー制度とは?



ワーキングホリデーとは、二国・地域間の取決め等に基づき、相手国・地域の18歳~30歳位の青少年に対し、休暇目的の入国及び滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認める制度です。


各々の国・地域が、その文化や一般的な生活様式を理解する機会を相手国・地域の青少年に対して提供し、二国・地域間の相互理解を深めることを趣旨としており、日本は、現在、23か国・地域との間でワーキングホリデー制度を導入しています。



ワーキングホリデーでは、滞在資金を補うために、アルバイトなどをして働くことができます。


風俗営業等以外の仕事なら、どんな仕事でも(単純労働と言われる仕事でも)就くことができます。


近年、アルバイトとして雇用しているワーキングホリデーの在留資格を持つ外国人を、正社員として採用したい、という企業が増えてきています。


ワーキングホリデーの制度を利用して来日している外国人は、大卒で日本語能力が高く、日本の生活習慣や文化に理解がある若者が多いですし、北海度を訪れる外国人観光客が右肩上がりに増えているので、通訳や翻訳要員とし雇用したい、という企業が多いのも当然ですよね。



 


ワーキングホリデーから就労ビザへの変更はできるのか?



ワーキングホリデー制度は、二国・地域間の協定等に基づいています。


協定の内容は各相手国によって異なり、ワーキングホリデー終了時に帰国することが条件になっている国もあります。



≪ワーキングホリデー終了時に帰国することが条件になっている国≫

・イギリス ・アイルランド ・フランス ・香港 ・台湾 ・ノルウェー



上記の国や地域の出身者は、原則的には、就労系の在留資格への変更申請は不可で、一度帰国し、在留資格認定証明書交付申請を経て、再度来日してください、ということになっています。


私も、入管に問い合わせてみましたが、同様のことをきっぱりと言われました。


ですが、「原則的には」がキーワードです。


2国間の協定があるため、ワーキングホリデーから変更申請できますよ、と入管が言うことはないようです。


ただ、実務的には変更申請を受理することがほとんどのようですので、申請前に、入管に相談するのがベターです。



 

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