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北海道札幌市の外国人のVISA(ビザ)・入管業務のコンサルタント、
行政書士わいずみともみ事務所 / WAIZUMI Immigration Consulting Officeの和泉知美です。
新型コロナウイルス、東京の感染者数は横ばい傾向のようですが、北海道は、3月末~4月上旬にかけて一旦減少したものの、再び上昇し、昨日は過去最多の26人の感染が確認されました。
札幌市は、札幌駅周辺、大通周辺、ススキノなどの繁華街の人手は大幅に減少していますが、対照的に密になっている場所もあります。
先週末、近くの公園の横を車で通ったときに、あまりに多くの人が集結しているのを見て愕然としました。
それほど大きくない公園に、ざっと見た限り50人位。
親子連れだったり、小学生の子供達のグループだったり。
外出自粛、人との接触は8割減と叫ばれている中で、子供達が10人位顔を寄せ合って遊んでいて・・・これまで以上に、公園に人が集まっている光景を目の当たりにして危機感を感じぜざるを得ませんでした。
道民は大らかな人が多いので、何とかなるさ~と思っている人が多いのかも。
ですが、実際の感染者数は10倍以上との試算が出されています。
いつ誰が感染してもおかしくない状況です。
最前線で闘っている医療従事者にこれ以上の負担をかけないように、また、通常の生活を早く取り戻すためにも、出来る限り人との接触は控えるように努めないといけないと思います。
「特別定額給付金(仮称)」は外国人にも給付されます!
日本に住む人に一律10万円を給付する「特別定額給付金(仮称)」について、総務省から情報が公開されました。
この給付金ですが、日本に在留し、住民基本台帳に記録されている外国人にも給付されます。
「住民基本台帳に記録される」ということは、住居地の届出をして、住民登録をされるということです。
入管法の規定では、住居地の届出手続について、以下のように定められています。
新規上陸後の住居地の届出手続
出入国港で新規の上陸許可に伴い交付された在留カード又は「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた旅券(以下「在留カード等」といいます。) を所持する中長期在留者は、住居地を定めた日から14日以内に、在留カード等を持参の上、住居地の市区町村の窓口でその住居地を法務大臣に届け出なければ なりません。
ということで、
正規に在留している大抵の外国人は、給付金を受け取ることができます。
日本語をあまり理解できない外国人ですと、この給付金について知らない可能性がありますので、周りの方や雇用主は教えてあげてください。
特別定額給付金(仮称)について
●申請の受付方法
原則として、郵送とオンライン。マイナンバーカード所有者はオンラインでの申請が可能。
●給付の対象者
2020年4月27日時点で住民基本台帳に記録されている人。
●受給権者
「その者の属する世帯の世帯主」。世帯でまとめて申請、受給という形。
●収入による条件
無し
●申請書以外に準備すべき書類 【郵送方式】 (1)本人確認書類:マイナンバーカードや運転免許証等の写し (2)振込先口座確認書類:金融機関名、口座番号、口座名義人が分かる通帳やキャッシュカード、インターネットバンキングの画面の写し(水道料引落等に使用している受給権者名義の口座である場合には不要)
【オンライン申請方式】 振込先口座確認書類のみ(マイナンバーカードでは、電子署名により本人確認するため、本人確認書類は不要)
●申請の開始日 具体的な申請の受付開始時期はそれぞれの市区町村において設定。
●申請の期限 各市区町村における郵送申請方式の受付開始日から3カ月以内。
●給付金の受け取り方法 原則として、本人名義の銀行口座への振込み。
申請の受付開始時期は各市町村が決定し、発表されます。
早いところでは。ゴールデンウィーク明けに開始されるのでは、という情報もありますが、
まだ発表となっていませんので、発表を待ちましょう。
日本語に不慣れな外国人の方、分からないことがありましたら、当事務所にお問い合わせください。
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