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入管法のパスポートとは?

更新日:2018年8月6日


北海道千歳市の外国人のVISA(ビザ)・在留手続きのコンサルタント、

行政書士わいずみともみ事務所 / WAIZUMI Immigration Consulting Office の和泉知美です。



私の住む北海道千歳市は空港のまちです。


新千歳空港は美味しいものがいっぱいの空港として有名で、TVで特集されたりもしています。


その新千歳空港は、私の自宅から車で15分もあれば着くほどの近さ。


いつでもパスポートを片手に海外へ飛び立てるのですが、なかなか飛べません。。


前回海外へ行ったのは7年ほど前の韓国だったかな。


そのとき、パスポートを(ちょいとお高めの)10年のものに切り替えたのに、それ以来どこにも行けていません。。


海外旅行に行きたいぞーーーー(≧◇≦)


と話は逸れましたが・・・今日のコラムはパスポートについて、です。


 

日本に入国する外国人は、入管法に定める有効な旅券(パスポート)を所持していなければなりません。



入管法では、旅券(パスポート)について次のように定められています。


イ 日本国政府、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した旅券又は難民旅行証明書その他当該旅券に代わる証明書(日本国領事官等の発行した渡航証明書を含む。)


ロ 政令で定める地域の権限のある機関の発行したイに掲げる文書に該当する文書(政令で定める地域は、台湾及びヨルダン川西岸地区・ガザ地区)



つまり、入管法上の旅券(パスポート)とは、本国(又は居住国)の政府が外国の当局に対して、所持者本人の身元を明らかにするために発行する渡航文書のことです。


旅券(パスポート)の記載内容は、国によって多少の違いがありますが、国籍、氏名、生年月日、性別、旅券番号、発行年月日、有効期限、発行機関等が記載されています。



在留資格認定証明書交付申請の手続をするときには、外国人からパスポートの写しを送ってもらい、添付資料として入国管理局に提出しますが、有効期間に注意しなければなりません。


期限が切れていたり、期限切れ間近の場合は、新たなパスポートの発行の申請や、有効期間の更新をしなければなりません。


 

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