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北海道札幌市の外国人のVISA(ビザ)・入管業務のコンサルタント、
行政書士わいずみともみ事務所 / WAIZUMI Immigration Consulting Officeの和泉知美です。
久しぶりの更新となってしまいました。
新型コロナウイルスに関連した国や道の施策である持続化給付金、道の支援金、融資申請などの代行で慌ただしく過ごしているうちに、気が付けば今年も半分を過ぎていますね・・(;''∀'')
今年の目標、「ドローンの飛行、空撮」をまだ実行できていませんが、そろそろチャレンジする予定です。
当事務所では、ドローンの飛行許可・承認のご依頼も承っております。
ドローンはどこでも飛ばせるわけではなく、航空法、小型無人機等飛行禁止法、道路交通法
、民法、電波法などの法律のほか、地方自治体の条例が定める規制があり、法律や条例を遵守して飛行させる必要があります。
申請の際も、これらの法律の知識に加え、審査要領に沿った申請書の作成が求められますので、ご自分で申請するのが面倒、煩雑と思われる方はご相談ください!
新型コロナウイルス感染症に関連した、外国人の在留関係の問い合わせで多いのが、従業員が本国に帰国したまま、帰ってこれなくなった、というものです。
いつ再入国できるようになるのか?
在留期限を過ぎた場合はどうなるのか?
と訊かれることが多いです。
法務省では、当分の間、以下のいずれかに該当する外国人について、出入国管理及び難民認定法、第5条第1項第14号に該当する 外国人として、特段の事情がない限り、上陸を拒否することとしています。
○ 上陸の申請日前14日以内に添付の表の国・地域における滞在歴がある外国人
○ 中国湖北省又は浙江省において発行された同国旅券を所持する外国人
○ 香港発船舶ウエステルダムに乗船していた外国人
※上陸拒否対象国は下記のリンク先からご確認ください⇩
「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」を有する外国人(これらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子を含む。以下同じ。)が再入国する場合は、再入国許可により出国した日及び滞在歴のある地域により、特段の事情の有るものと判断されれば再入国できます。
こちらも詳細は上記のリンク先をご確認ください。
いつ再入国できるのか?
外国人の入国制限の緩和について、タイ、ベトナム、オーストラリア、ニュージーランドの4か国を第1弾とする方向で政府が検討中とのニュースが出ていましたが、正式に発表になっていませんのでその時期は明確には分かりません。
また、入国できる在留資格も当初は絞られて、段階的に緩和されていくようです。
上記4ヶ国以外のお国の方に関しては、さらに遅くなると思われますが、その時期は現時点では分かりません。
再入国出国中に在留期限を経過したら?
再入国出国中に在留期限を経過した場合の取扱いについては、出入国在留管理庁のほうから、以下のように救済措置が出されています。
○再入国出国中に在留期限を経過した方など、改めて在留資格認定証明書交付申請が行われた場合
⇒ 申請書及び受入機関作成の理由書のみをもって審査する
再入国出国中に在留期限を経過した場合は、新たに在留資格認定証明書交付申請をしなければなりません。
ただ、その場合は、通常の認定申請に比べ、非常に少ない書類で審査していただけるとのことです。
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