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再度、ビザ(VISA)について


査証 ビザ VISA 就労ビザ ビザ免除措置国 北海道 札幌 千歳
査証 ビザ VISA 就労ビザ ビザ免除措置国

北海道千歳市の外国人のVISA(ビザ)・在留手続きのコンサルタント、

行政書士わいずみともみ事務所 / WAIZUMI Immigration Consulting Office の和泉知美です。



日本のパスポートは世界最強と言われています。


ビザなしで渡航できる国の数がシンガポールと並んで世界一だそう。


日本が安全で信用の高い国だという評価が世界的に高いことの現れですよね。




というわけで、今日はまたビザ(VISA)について。



日本の入管法では、日本に上陸しようとする外国人は、査証免除措置等により査証(ビザ)を必要としないこととされている場合を除き、上陸申請時に査証(ビザ)を所持していることが上陸申請のための要件となっています。


また、査証(ビザ)を必要とする場合にあっては、査証(ビザ)が有効であることが上陸許可の要件の1つとされています。



このように、日本に上陸しようとする外国人は誰でも、原則的には査証(ビザ)を所持していなければなりません。




ただし、次の場合には査証(ビザ)を取得しなくても日本に上陸することができます。



①査証相互免除措置実施国・地域の人

日本は 2017年7月の時点で,68の国・地域に対してビザ免除措置を実施しています。 これらの国・地域の人が、商用,会議,観光,親族・知人訪問等の「短期滞在」の目的で日本に入国する場合には、査証(ビザ)は要らないのです。


ただし,日本で報酬を受ける活動に従事する場合,又はそれぞれ国毎に決められた短期滞在の期間を超えて滞在する場合にはビザを取得する必要があります。


ですので、就労ビザの在留資格を得て入国する場合には必ずビザが必要です。



⇩68のビザ免除国・地域(短期滞在)一覧表はこちら⇩

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html




②再入国許可又は難民旅行証明書を所持する人

出国前に再入国の許可を受けて出国した外国人や、みなし再入国許可により出国した外国人は、日本に再び入国する際に再入国許可(みなし再入国許可)の有効期間内であれば、査証(ビザ)を新たに取得する必要はありません。


日本政府発行の難民旅行証明書を所持する外国人も同じです。




③上陸の特例許可を受ける人

航空機や船舶の外国人乗客が、買い物等のため一時日本に上陸する場合は、機長や船長又はその航空機・船舶を運行する運送業者(航空会社や船舶会社等)の申請により特例上陸が許可されるので、個々の乗客が自分で査証(ビザ)を取得する必要はありません。



 

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