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北海道札幌市の外国人のVISA(ビザ)・在留手続きのコンサルタント、 行政書士わいずみともみ事務所 / WAIZUMI Immigration Consulting Officeの和泉知美です。
先日、在留期間更新の手続きを依頼されているクライアント様のところの外国人から連絡がありました。
話の内容は、下記のとおり。
12月に在留期限を迎えるのだけれど、12月に本国に一時帰国する予定がある。
入管に在留期間の更新申請をして、出国までに結果の通知が来なくても、出国できるのか?出国できたとして、日本に再入国できるのか?
出国している間に、現在の在留カードに記載されている在留期限は過ぎてしまうので、日本に入国できなくなるのでは?と心配になりますよね。
分かります。。
先に結論を言いますと、
在留期間の更新申請中でも、再入国許可(みなし再入国許可を含む。)により出入国することができます。
ただし、
在留期間の更新申請後に再入国許可(みなし再入国許可を含む。)により出国した場合は、在留期限から2か月を経過する日までに再入国して、在留期間の更新申請の処分を受ける必要があります。
まとめると、
在留期間の更新申請中に出国しても、在留期限から2ヵ月を経過する日までに日本に戻ってくれば良いのです。
【例】
●在留期間更新申請日 ➡ 11月20日
●在留期限 ➡ 12月1日
●再入国期限 ➡ 翌年2月1日
在留期間の更新申請をすると、現在お持ちの在留カードの裏面、右下に「在留期間更新許可申請中」のスタンプが押されるので、出入国時に更新申請中であることが分かります。
再入国後は、更新申請の処分を受ける必要がありますが、手続きを申請取次行政書士に依頼していれば、行政書士が、本人の代わりに新在留カードを受け取りますので、ご本人が改めて入管に出向く必要はありません。
これで安心して本国に帰国することができますね!
みなし再入国許可(入管法第26条の2)とは?
外国人が一時的に出国する場合や、母国に帰国する場合は、事前に住居地を管轄する入国管理局に「再入国許可」という許可を受けなければなりません。
しかし、2012年7月に、簡素化された「みなし再入国許可」という制度がスタートしました。
みなし再入国許可とは、「3ヵ月以下の在留期間を決定された者」及び「短期滞在の在留資格をもって在留する者」以外が、出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものです。
みなし再入国許可の有効期間は、出国の日から1年間となりますが、在留期限が出国の日から1年を経過する前に到来する場合には、在留期限までとなります。
ただし、次の場合に該当する方については、みなし再入国許可の対象とならないため、通常の再入国許可を取得する必要があります。
① 在留資格取消手続中の者
② 出国確認の留保対象者
③ 収容令書の発付を受けている者
④ 難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
⑤ 日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者
みなし再入国許可により出国しようとする場合は、有効な旅券(パスポート)と在留カードを持って、再入国EDカードの、再入国する予定である旨のチェック欄にチェックを入れて、入国審査官に、みなし再入国許可による出国を希望すると伝えてください。
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