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北海道千歳市の外国人のVISA(ビザ)・在留手続きのコンサルタント、 行政書士わいずみともみ事務所 / WAIZUMI Immigration Consulting Officeの和泉知美です。
昨日ですが、札幌出入国在留管理局に行く際に大通公園の横を通ったところ、札幌の夏の風物詩、大通ビアガーデンの設営中でした🤩
ビアガーデンは、明るいうちから屋外でビール!の解放感が楽しいですよね🍻
暑いとすぐにビールがぬるくなるけれど・・🙁
今年は何回か予定が入っているので楽しみたいと思います❗️
●在留期間更新許可申請の必要書類
就労関係の在留資格の中で、取得する外国人が多い「技術・人文知識・国際業務」や「技能」の在留諸申請では、提出資料を準備する際に、所属機関(外国人を雇用する企業)のカテゴリー区分に応じた資料を準備しなければいけません。
カテゴリーは以下のように分けられています。
カテゴリー1
(1) 日本の証券取引所に上場している企業 (2) 保険業を営む相互会社 (3) 日本又は外国の国・地方公共団体 (4) 独立行政法人 (5) 特殊法人・認可法人 (6) 日本の国・地方公共団体認可の公益法人 (7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人
カテゴリー2
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人
カテゴリー3
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4
カテゴリー1~3のいずれにも該当しない団体・個人
※カテゴリー4は新設会社や、前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出していない個人事業主などです。
日本の会社の95%は中小企業なので、カテゴリー3が多いと思います。
◆法務省HP掲載の在留期間更新許可申請の「提出資料」は以下のとおりです。
1 在留期間更新許可申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm)1葉
3 パスポート及び在留カード 提示
※法務省HPに記載はありませんが、健康保険証の提示も求めらます。
4 カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
カテゴリー1:四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書、
主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書
カテゴリー2及びカテゴリー3:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 (受付印のあるものの写し)
※カテゴリー4については記載がありません。新設会社ですと、登記事項証明書や会社概要などを、個人事業主であれば、税務署への開業届など、会社の存在、企業規模を証明する書類を提出します。
5 カテゴリー3及びカテゴリー4のみ:住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通
※カテゴリー1及びカテゴリー2の企業に属する場合は提出しなくても良いことになっています。
住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書について
住民税は、その年の1月1日に住民登録がある市区町村から、前年の1月1日~12月31日までの1年間の所得に対して課税されます。
ですので、外国人が、在留資格認定証明書交付申請の許可を得て来日した年は、その年の1月1日に住民登録がなく、前年分の所得もないので住民税の納付はありません。
付与された在留期間が1年の場合で在留期間更新許可申請をする際、納税証明書を提出しなくても良いことになっています。
住民税の課税(又は非課税)証明書についてですが、 住民税額を証明するための書類で、1年間の所得金額の記載があることから、所得の証明とされています。
原則として、1月1日に住民登録のある市区町村で、前年分の所得を元に課税されます。
住民税の課税(又は非課税)証明書は、前年分の証明書が、毎年、概ね6月以降に発行されますので、在留期間更新申請のタイミングによっては、証明書を取得できないということになります。
こういうケースの場合には、証明書類として、給与明細や源泉徴収票を提出することになります。
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