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北海道札幌市の外国人のVISA(ビザ)・在留手続きのコンサルタント、 行政書士わいずみともみ事務所 / WAIZUMI Immigration Consulting Officeの和泉知美です。
毎朝の通勤時に、街路樹の紅葉が綺麗だなぁ〜~と思っていたのも束の間、今日の午後辺りから、この時期にしては異例の寒気が北海道にやってくるようです(゚Д゚;)
日本海側の沿岸を中心に風が強まり、雪を伴って猛吹雪や大雪となるところもあるようですので、該当の地域にお住いの方はご注意ください。
在留資格「特定技能」の現状
今年の4月に創設された新在留資格「特定技能」。
「特定技能」は、「技術・人文知識・国際業務」や「技能」など、その他の就労系の在留資格のように高度なスキルや知識を持っていなくても、単純労働を含む仕事をすることができる在留資格とあって、昨年12月の改正法成立以前から注目されていました。
ところが、当初の予想ほど、特定技能の在留資格の取得が進んでいない・・という話はニュースなどでちらほらと耳にしていたところ、昨日、北海道のTV番組で特定技能について取り上げていたので、内容を少しご紹介します。
政府は、初年度の特定技能の在留資格取得者数を4万7000人と見込んでいましたが、11/8時点での取得者数は、全国で895人だそうです。
見込み数より大幅に少ないですね。。
「特定技能」は、人手不足が顕著な14業種( ①建設業、②造船・舶用工業、③自動車整備業、④航空業、⑤宿泊業、⑥介護、⑦ビルクリーニング、⑧農業、⑨漁業、⑩飲食料品製造業、⑪外食業、⑫素形材産業、⑬産業機械製造業、⑭電気電子情報関連産業)で、即戦力となる外国人を雇用することができる在留資格ということで、採用を希望する企業は多いのではないかと私も思っていましたが、企業側からすると、二の足を踏む要因が色々とあるようです。
まず、外国人を安価な労働力と捉えている企業にとっては、同じ仕事をする日本人と同等以上の給与の支給を在留資格取得の要件としている「特定技能」は意にそぐわないはずです。
技能実習制度を利用したほうがいい・・となるようです。
また、職種や企業が限定されて入国してきている「技能実習」では転職をすることができませんが、「特定技能」では、転職が可能となっているのも、"二の足”の要因のひとつになっています。
「特定技能」は他の在留資格に比べて、出入国在留管理局へのビザ申請の際の提出書類の種類も多いです。
また、特定技能で雇用した外国人に対し、規定の支援を自社で行うことが難しい企業は、企業に代わって必要な支援を行う登録支援機関への依頼、契約が必要となります。
特定技能の外国人1人を雇用するのに、かなりの時間、手間、労力、費用がかかるのです。
そのような苦労をして、やっと特定技能外国人を採用しても、さらに条件の良い会社を見つけてあっさり転職・・・という可能性もあるわけで・・・
それだったら、技能実習制度のほうが良いと、企業のほうも様子見をしている状況のようです。
また、特定技能外国人数の伸び悩みの原因のひとつに、技能試験と日本語試験の実施があまり進んでいないことも挙げられます。
早期の実施が期待されていた建設業においては 国内外ともに、まだ技能試験は実施されていません。
技能試験を実施していない業種もまだまだありますので、すべての試験が実施されるようになれば、特定技能の外国人数も伸びてくるのではないかと思います。
昨日のTV番組では、過去に技能実習生として3年間日本に在留していた外国人が特定技能の在留資格を取得して来日し、技能実習のときと同じ羊牧場で活き活きと働いていました。
若いベトナム人の方が、仕事にも慣れているし楽しい!と目をキラキラさせて話していました。
やはり、現状では技能実習生からの移行が多いようですが、各国で試験が実施されるようになれば、試験合格組も増えるでしょう。
当事務所にも、人手不足なので特定技能の外国人を雇用したい、という相談が寄せられております。
試験合格組がまだ少ない外食産業などでは、雇用したくてもどこで見つけたら良いのか分からない、とか。
都会より地方のほうが人手不足が深刻ですし、北海道でも(札幌でも)各分野で人手不足と聞きます。
北海道は、四季がはっきり分かれていて、ファンタスティックと仰る外国人が多いです。
北海道で働く外国人が増えるように、なにかActionを起こしたいです!
※外務省のHPでは、在留資格「特定技能」を分かりやすく説明した外国語のパンフレットをダウンロードすることができます。
●外務省HP 特定技能のパンフレット
英語版はこちら↓
ベトナム語版はこちら↓
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