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在留資格認定証明書の有効期間

更新日:2021年1月26日



ご訪問ありがとうございます☺︎


北海道札幌市の外国人のVISA(ビザ)・入管業務のコンサルタント、

行政書士わいずみともみ事務所 / WAIZUMI Immigration Consulting Officeの和泉知美です。




本当に久しぶりの更新となりまして、2021年の初コラムとなります。


昨年は、夏頃よりバタバタとすることが多くなり更新が滞っていましたが、本年は、サイトを訪問してくださる皆様のお役に立つ情報を、正確且つスピーディーに、そしてなんと言ってもコンスタントに更新してまいります。

というわけで、本年もどうぞよろしくお願いいたします<m(__)m>



 

外国人の新規入国(ビジネストラック及びレジデンストラック)は一時停止中



昨年12月に申請した、海外在住のクライアント様の4ヶ月の経営管理ビザの在留資格認定証明書が届きました。


日本の在留資格の許可の取得ができたので、次は、外国の日本国大使館で、ビザ(査証)の申請をして、渡航のための許可を得なければなりません。


今回のクライアント様は台湾在住の方なので、大使館ではなく、公益財団法人日本台湾交流協会にビザの申請をすることになります。


※公益財団法人日本台湾交流協会は、公式に国交のない中華民国台湾)との実務関係を処理するための日本の対台湾窓口機関で、他の大使館や総領事館と同様に、査証など領事業務を取り扱っています。



ビフォーコロナであれば、在留資格認定証明書の有効期間(3ヵ月)及びビザ(査証)の有効期間(3ヶ月)内に日本に入国できるようにスケジュールを組めば良かったのですが、

コロナ渦で、国際的な人の往来に関する取扱いが流動的な今、入国できるタイミングに入国しないと、いつ入国できるのか分かりません。


一時は、ビジネストラック及びレジデンストラックの運用により、全世界を対象にして、ビジネス上必要な人材等外国人の新規入国が可能になっていましたが、首都圏を中心とした緊急事態宣言の発令で、令和3年1月14日午前0時より、すべての対象国・地域とのビジネストラック及びレジデンストラックの運用が停止されました。

(そのため、大使館等でのビザの発給も停止されています)


※停止の期間は、「緊急事態解除宣言」が出されるまでとされています。


クライアント様とは、以前から、4月入国➡すぐに会社設立!でスケジュールを組んでいました。


希望のタイミングで入国できるのかは現段階では不透明ですが、在留資格認定証明書と査証(ビザ)の有効期間が切れたらどうなるのか?とクライアント様は心配されていましたので、現在の取扱いをお知らせしたところ、安心されていました。



 

在留資格認定証明書の有効期間


●在留資格認定証明書が交付された方

 通常3か月間有効。特例として、次のとおり取り扱います。


●2019年10月1日から同年12月31日までに作成された在留資格認定証明書は、2021年4月30日まで有効なものとして取り扱います。


●2020年1月1日から2021年1月30日までに作成された在留資格認定証明書は、2021年7月31日まで有効なものとして取り扱います。


●2021年1月31日以降に作成された在留資格認定証明書は、作成日から6か月間有効なものとして取り扱います。



出入国在留管理庁の下記のページをご参照ください。



在留資格認定証明書の有効期間について



外国人の方へ ➡ かんたんな日本語で書かれています。



英語・English




 

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