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家族滞在の認定証明書が届きました

更新日:2019年6月23日


Certificate of Eligibility

ご訪問ありがとうございます☺︎



北海道千歳市の外国人のVISA(ビザ)・在留手続きのコンサルタント、 行政書士わいずみともみ事務所 / WAIZUMI Immigration Consulting Officeの和泉知美です。



「家族滞在」という在留資格があります。



これは、「就労ビザ」及び「留学ビザ」の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動をもってするにあたり必要なビザです。


簡単に言うと、就労ビザや留学ビザで日本に在留している外国人の家族が日本で一緒に生活するために必要なビザです。



法務省のホームページでは、外国人の方が、「教授」「芸術」「宗教」「報道」「投資・経営 ※現在は経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「文化活動」「留学」のいずれかの在留資格をもって在留する方の扶養を受ける場合(配偶者又は子に限る。) と記載されています。



家族滞在の在留資格のポイントは、「配偶者又は子に限る」という点です。


本国で一人暮らしをしている高齢の親を呼び寄せたい、というようなケースもありますが、その場合は、「家族滞在」の在留資格が「配偶者又は子に限る」としていることから、家族滞在の要件には当てはまりません。


(このような場合で、特別な事情がある場合は、「特定活動ビザ」を申請することになります)



 

ビザ取得の要件


家族滞在ビザを取得するための要件としては、申請人が下記要件を満たしていることが必要になります。


① 日本で就労ビザ及び留学ビザをもって在留する者の配偶者又は子

※「配偶者」とは、現在婚姻中の者をいい、相手方配偶者が死亡した者や離婚した者は含まれず、内縁の妻・夫も含まれません。

※「子」とは、嫡出子のほか、養子および認知された非嫡出子も含みます。



② 配偶者または子が、日本に在留する者の扶養を受けること




上記の要件から、申請の際には、「申請人が配偶者又は子であることの証明」「扶養者の収入面の証明」を立証していく必要があります。



「申請人が配偶者又は子であることの証明」については、下記の書類を準備します。


① 戸籍謄本 ② 婚姻届受理証明書 ③ 結婚証明書 ④ 出生証明書 ⑤ 上記①~④までに準ずる文書



「扶養者の収入面の証明」については下記のとおりで、配偶者と子を扶養するだけの収入が十分にあるかどうか、がポイントになります。


扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合

① 在職証明書又は営業許可書の写し等 ② 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)

扶養者が上記①以外の活動を行っている場合

① 扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書


② 上記①に準ずるもので,申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの




申請の際は、上記の書類のほか、本国家族への生活費の送金記録を提出することもあります。



 

さて、写真は、先週許可が出た、2家族分の「家族滞在」の在留資格認定証明書です。


3月上旬に申請をしたので、結果が出るまで3ヶ月と少し・・・けっこうかかりました💦


私も、今か今かと結果を待っていたのですが、ご本人達は、私以上に、首を長くして待っていたことと思います。




今回の申請は、日本で就労している扶養者(2人)が本国にいる妻子宛の送金を2家族分まとめて行なっていたため、少々骨が折れるものでした。


流れはこんな感じです。


①それぞれが、給料の振込口座から家族への送金分を引き出す

②ひとりの別の銀行口座に、2人分を入金する

③海外送金の会社を通して本国の1人の奥様の口座に送金する

④その奥様がもう1人の奥様の口座に送金をする


このすべてのステップを、立証資料の添付と共に、ひとつずつ丁寧に説明する必要があったので、なかなか大変でしたが、、、



これで、ようやく、家族一緒に日本で暮らすことができる~👨‍👩‍👧👨‍👩‍👧



そう思うと、その一助となれたことが嬉しくてなりません( ´ ▽ ` )



 

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