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北海道千歳市の外国人のVISA(ビザ)・在留手続きのコンサルタント、
行政書士わいずみともみ事務所 / WAIZUMI Immigration Consulting Office の和泉知美です。
今年も残すところ10日余りとなりました。
毎年のことなのですが、年末になって、まだなにもやってない…と焦るのが定番化している、年賀状😅
未だ注文しておりません。。
来年こそは早めに準備するんだ!!と毎年思うのですが、気づいたら年末になってるんですよね・・
早くやらないと~😨
少し前のことになりますが、今月8日、改正出入国管理法が可決成立し、2つの在留資格が新設されることになりました。
施行は2019年4月1日。
人手不足が顕著な14業種で、これまで認められなかった単純労働の外国人受入れに大きく舵が切られることになります。
●受入れが想定されている14業種は
・介護
・ビルクリーニング
・農業
・漁業
・飲食料品製造業
・外食業
・素形材産業(鋳造など)
・産業機械製造業
・電子・電気機器関連産業
・建設業
・造船・舶用工業
・自動車整備業
・航空業
・宿泊業
●2つの在留資格
・「特定技能1号」
相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人向け
・「特定技能2号」
同分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向け
特定技能1号と特定技能2号が新たな在留資格となります。
そして、上記の在留資格を得ようとする外国人は、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力を有する者でなければなりません。
日本で生活し、就労するには、ある程度の日本語能力というのは必須ですもんね。
日本語能力担保のために、試験等による確認が行なわれることになります。
また、技能水準は、受入れ業種ごとに定められ、試験等により確認を受けることになります。
※下記の特定技能1号と2号の比較の表をご覧ください。
特定技能1号は、在留期間の上限を通算5年とし、家族の帯同は基本的に認められません。
また、技能実習から移行することができます。
技能実習からの移行者は多くなりそうです。
いっぽう、特定技能2号は、在留期間の制限がなく、家族の帯同も認められますが、制度開始後数年間は受入れはしない方針とされています。
改正出入国管理法に関するニュースは毎日のように報道されていますので、こちらのブログでも、出来る限りアップデートしていきたいと思います。
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