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北海道札幌市の外国人のVISA(ビザ)・在留手続きのコンサルタント、 行政書士わいずみともみ事務所 / WAIZUMI Immigration Consulting Officeの和泉知美です。
7月後半から、異様に暑い日が続いていた札幌ですが、ここ数日は急に涼しくなりました。
札幌に越してきたものの、あまりの暑さに耐えきれず、急ぎでエアコン設置を依頼したのですが、一度、試運転をしたのみです(^▽^;)
このまま夏も終わりかな~、エアコン付けなくても良かったかなぁ~、今年も夏らしいことしてないなぁ~(´・ω・)・・・と思いながら、天気予報をチェックしてみたら、今週後半、予想最高気温が36℃の日が2日もありました😱
夏は大好きですが、暑すぎるのは辛いですね。
とにかく水分補給して、熱中症とこむらがえりに気をつけるようにします。。
今日のコラムは、外国人留学生をアルバイトで雇用する際の注意点について。
日本への外国人留学生は、毎年、右肩上がりで増加しています。
文部科学省の発表によると、在留資格「留学」で日本に滞在している外国人学生数は、2018(平成 30)年 5 月 1 日時点で、298,980 人(うち、大学、短期大学、高等専門学校、専修学校の留学生が208,901人、日本語教育機関が90,079人)です。
留学生数の多い国・地域は、 中国 114,950 人(対前年比 7,690 人増)、ベトナム 72,354 人(対前年比 10,683 人増)、ネパール 24,331 人(対前年比 2,831 人増)です。
2011年の外国人学生数は、163,697人なので、7年ほどで驚くほど留学生が増えていることが分かります。
留学生をアルバイトで雇用するときの注意点
留学生をアルバイトとして雇用する前に、面接の時点で、在留カードを確認してください。
下記の画像は、在留資格『留学』の在留カードのサンプルです。
赤枠内の、就労制限の有無のところに「就労不可」と記載されています。
学生の本分は学業ですから、原則的には、留学生は就労することが出来ません。
ただ、出入国在留管理局から『資格外活動許可』を受けている場合は、一定の範囲内であれば就労することができます。
『資格外活動許可』を受けているかどうかは、在留カード裏面の「資格外活動許可欄」を見れば分かります。
赤枠で囲まれている箇所と同じ記載があれば、資格外活動許可を得ているということですので、アルバイトとして雇用することができます!
ただ、やはり、学生の本分は学業ですので、無制限に雇用することはできません。
記載のとおり、原則、週28時間以内と決められておりまして、夏休み、冬休みなどの長期休業期間中は、1日につき、8時間以内でしたら雇用することができます。
注意して頂く点は、留学生が複数のアルバイトをしている場合には、その合計が週28時間以内(長期休業期間中は1日8時間以内)でなければならないということです。
ですので、留学生が複数のアルバイトをしていないかどうかの確認もしたほうが良いです。
これらの法律の定めに違反すると、事業主と留学生の双方に罰則があります。
留学生は「不法就労」、事業主は「不法就労助長罪」の罪が科せられることになります。
「不法就労助長罪」は3年以下の懲役または300万円以下の罰金。
例え、不法就労となることを知らなかったとしても、在留カードを確認していない等の過失がある場合には処罰を免れなくなる恐れがありますので、留学生を雇用する際には、在留カードの確認、許可された時間数を超えて勤務させないように十分に注意することが必要です。
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