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ビザ更新時の課税証明書について

更新日:2019年10月11日


行政書士バッジは秋桜(調和・真心)を表しています。

ご訪問ありがとうございます☺︎



北海道札幌市の外国人のVISA(ビザ)・在留手続きのコンサルタント、 行政書士わいずみともみ事務所 / WAIZUMI Immigration Consulting Officeの和泉知美です。


 

当事務所は、就労ビザを得意としておりますので、就労ビザの在留期間更新申請の依頼が比較的多いです。



就労ビザの在留期間の更新は、外国人が転職をして初めての更新となる場合は、認定申請(外国人を海外から招へいする場合の申請)と同じくらいの書類の準備が必要になります。



転職前の勤務先の退職証明書や源泉徴収票も提出するので、外国人が持っていない場合には、前の勤務先から取り寄せなければなりません。



前の勤務先が、すぐに退職証明書や源泉徴収票を用意してくれるとも限らないので、「転職あり」の場合は、余裕をもって準備をしておいたほうがいいです。



在留期間の更新申請は、出入国在留管理局に対し、概ね3ヶ月前から申請できますので、ギリギリになって慌てないように早めにスタートしましょう。



 

住民税の課税証明書



在留期間の更新申請の提出書類のひとつに、住民税(都道府県民税・市町村民税)の課税証明書があります。


この証明書は、市区町村役場の納税課や、税の証明窓口等で取得できます。



入管の審査官が、この証明書で何を見ているのかというと、「給与収入」を見ています。


「給与収入」は昨年1年間の総所得です。



昨年1年間の総所得が、認定申請時に提出した雇用契約書や労働条件通知書または更新時の申請書に記載された給与額と、齟齬がないかどうかがチェックされるのです。



課税証明書に記載されている給与収入が、雇用契約書や更新申請書などに記載されている月額給与×12カ月分より少ない場合は、その合理的な理由を説明しなければなりません。



使用者は、雇用契約書や労働条件通知書どおりの労働条件で、従業員を雇用しなければなりません。



外国人従業員の給与・報酬は、日本人が従事する場合における報酬と同等額以上であることも、更新時のチェックポイントのひとつですので、外国人の入社後に、給料が下がった場合も、審査の目は厳しくなります。



ところで、この課税証明書ですが、直近のものを取得してください。


平成31年度分 ➡️ 前年(平成30年分)の所得の証明  になります。




余談ですが、、


配偶者から給与明細を見せてもらったことがないとか、お金の管理をしているとかで、配偶者の年収をご存知ない方もいらっしゃることと思います。

課税証明書を取得すれば年収がわかりますよ!


ほとんどの市区町村役場では、同居の家族であれば、委任状なしで課税証明書を発行して

もらえますので、配偶者に知られることもありません。


ご参考までに❗️



 

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