取扱業務
Client Services
家族滞在ビザ
Dependent Visa
家族滞在ビザとは
日本に在留している外国人の家族を日本に呼んで一緒に生活するためのビザのことです。
<よくあるケース>
①日本の会社で働くことになったので家族と一緒に入国したい。
②日本に留学中。妻子を日本に呼びたい。
<家族滞在ビザの対象>
「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」 「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「文化活動」または「留学」の在留資格をもって在留する外国人の配偶者および子。
「家族滞在」の在留資格は、一定の在留資格をもって日本に在留する外国人の扶養家族を受け入れるために設けられました。家族滞在の対象は「配偶者および子」です。
「配偶者」は法律上の婚姻関係にあることが必要ですので、内縁の配偶者は含まれません。
また、外国で有効に成立した同性婚による配偶者も含まれません。
「子」には養子(普通養子及び特別養子)及び認知された非嫡出子も含まれます。
家族滞在の対象に「親」は含まれません。
外国人の本国にいる老齢の親を日本に呼び寄せる場合は、「特定活動」の在留資格を取得できる可能性があります。
海外からの呼び寄せの必要書類
①在留資格認定証明書交付申請書 1通
②写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付します。
③返信用封筒 1通
※定型封筒に宛先を明記の上、392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの
④次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書
(1) 戸籍謄本 1通
(2) 婚姻届受理証明書 1通
(3) 結婚証明書(写し) 1通
(4) 出生証明書(写し) 1通
(5) 上記⑴~⑷までに準ずる文書 適宜
⑤扶養者の在留カード又は旅券の写し 1通
⑥扶養者の職業及び収入を証する文書
(1) 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合
ア 在職証明書又は営業許可書の写し等(扶養者の職業が明らかとなる証明書) 1通
イ 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通
※お住いの市区町村役場から発行されるもので、1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの。1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
(2) 扶養者が上記⑴以外の活動を行っている場合
ア 扶養名義者の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 適宜
イ 上記アに準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの 適宜
提出資料についての注意点
※官公署等から取得する提出資料は、全て発行日から三か月以内のものを提出します。
※審査の過程において、上記以外の資料が求められることがあります。
※提出資料が外国語で作成されている場合は、日本語訳を添付します。英語は翻訳の必要はありません。
※提出資料は原則として返却されません。再度入手困難な資料等で返却を希望する場合には、当該資料の原本にコピーを添付し、申請時にその旨を伝える必要があります。