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在留カードには携帯義務があります

更新日:2018年9月1日

北海道千歳市の外国人のVISA(ビザ)・在留手続きのコンサルタント、

行政書士わいずみともみ事務所 / WAIZUMI Immigration Consulting Office の和泉知美です。



今回も在留カードについて。


在留カードは、日本に中長期在留する外国人に交付されるカードです。


日本にいる外国人は既に在留カードを持っていると思います。


では、在留資格認定証明書で新規に入国する外国人は、いつ、どこで在留カードを交付されるのかというと、上陸した空港や港(但し、主要なところのみ)で交付されます。


北海道でいえば、新千歳空港では新規入国者に在留カードを交付しています。


その時点では日本の住所が確定していないため、カードには住所が記載されていません。


ですから、後ほど、市区町村役場に行って住所の記載をしてもらう必要があります。


外国人自身はそのことを知らない可能性が高いので、外国人を雇用する会社が役場に行って、手続きをしてあげてください。



 

在留カードの携帯義務



中長期在留者は、在留カードを常時携帯しなければならないことになっています。


喜ばしいことではありませんが、警察官から職務質問をされることがあるかと思います。


その際、必ず在留カードの提示を要求されます。


そのとき、在留カードを携帯していなかったり、提示を拒んだりすると、以下のような罰則が処せられる可能性があります。


〇在留カードを携帯していなかった場合   20万円以下の罰金


〇在留カードの提示に応じなかった場合   1年以下の懲役又は20万円以下の罰金



携帯していなかった、というだけで、警察署に連れていかれたり、罰金を払わなければならなくなるかもしれないので注意していただきたいと思います。


ちなみに、在留期間更新許可申請等の取次をするときは、手続きのために私たち行政書士が在留カードを預かることになりますが、そのときはコピーをお渡しして、必ず携帯するようにお伝えしています。


 

札幌、恵庭、千歳、苫小牧、日高町、新冠町、静内町、十勝、帯広、旭川、釧路など北海道全域からの就労ビザ、配偶者ビザ、経営・管理ビザ、家族滞在ビザ、永住・定住、帰化等、外国人の在留資格、在留手続きに関するご相談を承っております。


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