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新型コロナウイルスによる短期滞在ビザの延長措置

更新日:2020年4月11日


ご訪問ありがとうございます☺︎



北海道札幌市の外国人のVISA(ビザ)・入管業務のコンサルタント、 行政書士わいずみともみ事務所 / WAIZUMI Immigration Consulting Officeの和泉知美です。



中国湖北省武漢市を中心に発生している新型コロナウイルス。



2/7に公開された日本経済新聞のコロナウイルス感染マップによると、世界全体の感染者数は37,539人。死者数は813人。中国の感染者数は37,198人、日本は25人となっています。



圧倒的に中国国内での感染者数が多いですが、北海道は中国からの観光客が非常に多いですし、さっぽろ雪まつりが開催されるこの時期は、例年、観光客が増える時期でもあり、戦々恐々といった状況です。



TVニュースで、マスクが異常な高値で転売されていると報道していましたが、突然のpandemicにパニック状態ですね。。



今日行ったコンビニでも、やはり、見事に、マスクの棚はすっからかんにんなっていました

(゚Д゚;)




 


そんな中、一昨日の夜7時過ぎに、事務所に一本の電話が入りました。



電話の相手は福岡在住の中国人女性でした。


ネットで検索して電話をかけたとのこと。




話の内容はこうです。


知人の中国人の母娘が旅行で北海道に滞在している。


母親のほうは、90日の短期滞在ビザなのでまだ在留期限がある。


娘のほうのビザは、3日後が在留期限。


この状況で中国に帰国したくないので、なんとかならないだろうか?




北海道旅行中の中国人女性は日本語は話せないけれど英語は大丈夫なので、英語で対応して欲しいとのこと。


連絡方法を話していたところ、WeChatのアカウントを取っていたことを思い出し、WeChatでメッセージをやり取りすることになりました。


WeChatは、中国版のLINEと言われるメッセンジャーアプリですが、中国ではほとんどの方が使っているそうです。


翻訳機能も付いているので便利だよ、と前にクライアントさんから教えていただき、登録しておいたのが役に立ちました!



早速、WeChatでメッセージのやり取りを始めました(WeChatは便利です!)




中国人女性の相談は、


中国の住居所は湖北省武漢市の近辺ではなく、上海経由で帰国することはできるが、娘が心配なので中国に帰国したくない。


娘の在留期間の延長はできないのだろうか?


在留期間の延長が出来ないとして、このまま在留し続けると罰則はどうなるのか?


というものでした。




出入国在留管理局は既に閉局している時間だったので、問い合わせることはできません。


娘さんの在留期限は2月10日です。


週明けの10日に、札幌出入国在留管理局が開局するのを待って在留期間の延長(更新)について相談しに行ったとしても、更新できないと言われれば、その日すぐに出発しなければなりません。


このようなケースで在留期間の更新が出来るのかどうか、ネットで調べることにしました。




 


法務省のHPには、観光などの短期滞在ビザの在留期間の更新について、次のように記載されています。



在留資格「短期滞在」に係る在留期間の更新は、原則として、人道上の真にやむをえない事情又はこれに相当する特別な事情がある場合に認められるものであり、例えば、病気治療をする必要がある場合などがこれに当たります。




短期滞在ビザは、原則として更新することはできません。


病気や怪我などで帰国することが困難で、特別な事情があると認められた場合に許可されるものです。



人を死に至らしめるパンデミックを恐れて帰国したくないというのは、「人道上の真にやむを得ない事情又はこれに相当する特別な事情」に当たるのかどうか、、




更に調べていると、ニュース報道の記事を見つけました。



「出入国在留管理庁は、空港などが封鎖されている武漢周辺の中国人に対し、短期滞在の在留期間を30日間更新する特別措置を行っている。


帰国が困難との合理的理由が認められれば、柔軟に対応する。」




中国人女性には、今のところ、在留期間更新の特別措置を受けられるのは、武漢周辺の中国人のみだということを伝えました。



その方の知人の中国人も、札幌出入国在留管理局に問い合わせた際、更新を拒否されたとのことで、その点については納得されていました。



 


次に、付与された在留期間を過ぎて日本に残留していた場合はどうなるのか?という問いですが、オーバーステイ(不法滞在)となるのは間違いありません。


在留期限を1日でも過ぎれば、オーバーステイとなってしまいます。




覚悟を決めて日本に不法残留し、自ら出入国在留管理局に出頭した場合、「出国命令制度」


の適用対象者になります。




出国命令制度」とは?


出国命令制度は、入管法違反者のうち、一定の要件を満たす不法残留者について、身柄を収容しないまま簡易な手続により出国させる制度です。


出国命令の対象者については入管法第24条の3に規定されていますが、具体的には次のいずれにも該当する不法残留者です。




① 速やかに日本から出国する意思をもって自ら入国管理官署に出頭したこと


② 不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと


③ 入国後に窃盗罪等の所定の罪により懲役又は禁錮に処せられていないこと


④ 過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと


⑤ 速やかに日本から出国することが確実と見込まれること




この制度を利用しての帰国の場合、その後の日本への上陸拒否期間は1年となります


ただし、1年後の日本の入国は保証されていません。




 


「It's hard situation.」


中国人女性が言った言葉です。



10日までに帰国するとのことでしたが、お子さんのいらっしゃる身で、帰国は本望ではないでしょうが、仕方ありません。



コロナウイルスが早く収束することを願います。




 

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