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北海道札幌市の外国人のVISA(ビザ)・入管業務のコンサルタント、 行政書士わいずみともみ事務所 / WAIZUMI Immigration Consulting Officeの和泉知美です。
先日、永住者の方から会社設立のご相談がありました。
東京在住の方ですが、札幌で起業したいとのこと。
外国人であっても、日本人と同様に、会社の設立自体はすることができます。
しかし、会社設立の手続きと、日本において会社の取締役となり、経営を行うことができる在留資格である「経営・管理ビザ」の取得とは分けて考える必要があります。
「経営・管理ビザ」取得の要件を満たしていなく、申請が不許可になると、せっかく会社を設立しても、事業をすることが出来ないのです。
経営・管理ビザは、日本の在留資格を持っていない方であれば、「経営・管理」の「在留資格認定証明書交付申請」を、日本に在留していて、「技術・人文知識・国際業務」「技能」「留学」などの在留資格を持っている方は、「在留資格変更許可申請」をします。
「永住者」・「永住者の配偶者等」・「日本人の配偶者等」・「定住者」の会社設立
「技術・人文知識・国際業務」や「技能」の在留資格では、申請時に許可を受けた就労活動しか出来ません。
いっぽう、「永住者」・「永住者の配偶者等」・「日本人の配偶者等」・「定住者」の在留資格は、日本での就労活動に制限がありませんので、そのままの在留資格で会社を設立し、経営者となることができます。
その際、「経営・管理」ビザの取得に必要な下記の要件は必要ありません。
●経営・管理ビザの要件
①事業を営むための事業所が日本に存在すること。ただしその事業が開始されていない場合にあっては、その事業を営むための事業として使用する施設が日本に確保されていること
②申請にかかる事業の規模が次のいずれかに該当していること
ア その経営又は管理に従事する者以外に日本に居住する2人以上の常勤職員(日本人・(特別)永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者)が従事して営まれるものであること
イ 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること
ウ ア又はイに準ずる規模であると認められるものであること
つまり、「永住者」・「永住者の配偶者等」・「日本人の配偶者等」・「定住者」は、資本金500万円の準備や、事務所の確保をすることなく、日本人と同様に資本金1円から会社を設立することができるのです。
会社設立の流れは以下のとおりです。
●会社設立の流れ
①会社の基本事項の決定
会社の種類(株式会社・合同会社)や、商号、本店所在地、事業目的など定款記載事項の決定
※お見積額の提示、今後のスケジュールの確認
②必要書類等の準備
・印鑑証明書(発起人及び取締役)及び実印
・資本金払込用通帳(発起人)
・会社代表印(定款の認証までに用意)
③定款作成及び認証
定款作成、のち認証(電子認証)
④資本金払込み
⑤法務局で会社設立の登記
※法務局に会社の設立登記を申請した日が設立日になります。
⑥会社設立後の手続き
① 税務関係
・設立届(市税事務所・道税事務所・税務署)
・青色申告承認申請書
・給与支払事務所の開設届出書
・源泉所得税の納期の特例申請書 など
② 社会保険(健康保険・厚生年金)関係
・新規適用届(年金事務所)
③ 労働保険関係(労働者を雇う場合)
・保険関係成立届(労働基準監督署)※労災保険
・雇用保険適用事業所設置届(ハローワーク)
当事務所では、外国人の会社設立も行っています。
法務局への登記申請や、面倒な会社設立後の手続きも、司法書士、税理士、社会保険労務士と連携しフルサポートしています。
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