top of page

特定技能の国内試験の受験資格が拡大されます


ご訪問ありがとうございます☺︎



北海道札幌市の外国人のVISA(ビザ)・入管業務のコンサルタント、 行政書士わいずみともみ事務所 / WAIZUMI Immigration Consulting Officeの和泉知美です。



2020年がスタートして一ヶ月。


早くも2月に入りましたね!


今冬は全国的に暖冬で、札幌市も例年に比べて暖かいようです(雪も少なくて有難い♡)


私は、北海道でも寒さの厳しいエリア(帯広市)出身ですし、昨年まで、これまた寒い千歳市に住んでいたので、札幌の冬ってしばれないなぁと思っています(笑)


「しばれる」は北海道の方言ですが、道外の方のために「しばれる」の意味をご紹介します。


”凍りつくようにひどく冷え込んでいる” というような意味でして、


マイナス15℃を超えたくらいで、「今日はしばれたねー」なんて会話をする、そんな感じの言葉です。



 


さて、最近のニュースで、外国人労働者に関していくつか気になるトピックが出てきたのでご紹介します。



1月31日付の厚生労働省の発表によると、2019年10月末時点の 外国人労働者は165万8804人で、前年同期に比べ、13.6%増加したそうです。



7年連続で増加し、企業に外国人労働者雇用の届出を義務付けた2007年以降で最多を更新しました。



国籍別では、中国が41万8327人で全体の25.2%を占め、次いでベトナムの40万1326人となっています。


在留資格別では、技能実習が38万3978人で、昨年比24.5%増。


いっぽう、昨年4月の改正出入国管理法施行で創設された「特定技能」の在留外国人数は、昨年11月末時点で1019人にとどまっています。



政府は、初年度の「特定技能」の外国人数を4万人と見込んでいましたが、今のところ、ほど遠い数値となっています。


「特定技能」は、制度が複雑で分かりにくい、外国人の支援をする登録支援機関への委託に費用がかかる、特定技能外国人は自由に転職が可能、など企業側にとっては足踏みをする要因が多いようです。


外国人にとってのマイナス要因は、「特定技能」の情報が十分に届いていない、特定技能の在留資格を得る要件である「技能試験」と「日本語試験」の合格のハードルが高い、試験を受験したくても、まだ各国で十分に実施されていない、など。



様々な要因から、現状は、技能実習での雇用を希望される企業、外国人が多いようです。



 

特定技能の国内試験の受験資格が拡大



出入国在留管理庁は30日、昨年4月に創設した外国人就労を広げる新在留資格「特定技能」の試験の受験資格について、令和2年4月1日から拡大すると発表しました。



これまでは、国内で受験できる方は、中長期在留者や、過去に中長期在留者として在留していた経験を有する方などに限られており、過去に日本に中長期在留した経験がない方は受験が認められていませんでしたが、

4月からは、3カ月以内の短期滞在者(俗にいう観光ビザ)の方でも国内試験を受験することができるようになります。



詳細は以下のとおりです。



●令和2年3月31日まで 国内試験の受験資格が認められない方 ①中長期在留者でなく、かつ、過去に本邦に中長期在留者として在留した経験がない方 ②退学・除籍留学生 ③失踪した技能実習生 ④「特定活動(難民申請)」の在留資格を有する方 ⑤技能実習等、当該活動を実施するに当たっての計画の作成が求められる在留資格で現に在留中の方


●令和令和2年4月1日以降 ①在留資格「短期滞在」で日本に在留する方でも受験が可能。(中長期在留歴がなくても受験可能) ②在留資格を有する方であれば、上記①~③に該当する場合でも国内において受験することが可能。



まとめると、短期滞在(観光ビザ)で在留する方のほか、これまで受験資格が認められていなかった、退学・除籍留学生と失踪した技能実習生も受験することが出来るようになります。


失踪した技能実習生までもが試験を受験できるようになるとは驚きです!


が、失踪した技能実習生は試験を受けたいと思うのでしょうか、また、受ける勇気があるのでしょうか。


在留期限が残っていたとしても、受験しに来たら自分に不利益なことが起きるとか思わないかなあ。。


政府としては、技能実習生が行方不明になり、在留期限が過ぎて不法滞在となるよりも、特定技能の在留資格を正規に得て就職すれば、居場所も分かり、労働力も得ることができて一石二鳥と考えているのかもしれません。


 


札幌、恵庭、千歳、苫小牧、ニセコ、小樽、富良野、日高町、新冠町、静内町、十勝、帯広、旭川、釧路など北海道全域、日本全国、海外からの就労ビザ、配偶者ビザ、経営・管理ビザ、家族滞在ビザ、短期滞在ビザ、永住・定住、帰化等、外国人の在留資格、在留手続きに関するご相談。



外国の各種ビザ(査証)申請に関するご相談。



外国人の遺言、相続のお手続きのご相談や、各種文書の日本語⇔英語の翻訳も承っております。



遠方の方は、電話、メールでのご相談のほか、LINE、Skype、Facetimeでのお問合せ、ご相談も可能です。




初回相談無料。


英語対応可。


English is available.




外国人を雇用したい企業様からのご相談もお待ちしております。

お気軽にご連絡ください。




Comments


bottom of page