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車検証の翻訳と輸出抹消仮登録申請


ご訪問ありがとうございます☺︎



北海道札幌市の外国人のVISA(ビザ)・入管業務のコンサルタント、 行政書士わいずみともみ事務所 / WAIZUMI Immigration Consulting Officeの和泉知美です。




昨年12月ですが、外国籍のクライアントさんから車検証の翻訳のご依頼がありました。


在留資格・企業内転勤で日本に在留されていた方ですが、転勤で本国に帰国することになり、日本で乗っていた車を本国に輸送するとのことでした。



日本の車検証の英訳文は、本国の行政機関に提出するのに必要とのこと。


公文書の翻訳のご依頼はちょくちょくあるのですが、車検証の翻訳があるとは想定外でした( ゚Д゚)


翻訳のお仕事は好きなので、ご依頼があると嬉しいです。




 


今回は同時に、自動車の「輸出抹消仮登録」申請のご依頼もいただきました。


輸出抹消仮登録とは、自動車を輸出しようとするときに必要な申請で、管轄の運輸支局で申請を行います。




※申請に必要な書類等は以下のとおりです。



1. 印鑑証明書(所有者のもので発行日から3ヶ月以内のもの)


2. 所有者の印鑑等   ア)所有者本人が申請するとき     申請書への印鑑証明書の印鑑(実印)の押印   イ)所有者本人が直接申請できない場合で代理人が申請するとき     所有者の印鑑証明書の印鑑(実印)を押印した委任状


3. 自動車検査証


4. ナンバープレート(2枚)


5. 届出書(第3号様式の2)


6. 手数料納付書(350円の検査登録印紙を貼付)


7. 輸出の予定日(申請書への記載が必要となります。)




※その他場合に応じて必要なもの



1. 所有者が自動車検査証(車検証)の備考欄に記載されている場合   登録識別情報の電子的な提供又は申請書への登録識別情報の記入が必要です。


2. 所有者の氏名・名称、住所に変更がある場合   自動車検査証の記載内容から現在までの変更内容が確認できる証明書   (住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄本等、又は商業登記簿謄本等)


3. 名義変更又は所有者の氏名・名称、住所に変更がある場合

  別途移転登録又は変更登録が同時に必要となります。)


4. 輸出抹消仮登録証明書の所有者と輸出者が異なる場合

  税関での手続きができませんので、移転登録後に輸出抹消仮登録申請を行ってください

  (別途、移転登録の書類及び費用が必要となります。)




日本語能力が十分でない外国籍の方が、自動車の輸出抹消仮登録の申請に必要な要件や書類をご自分で調べたり、書類を集めたりするのは大変なことです。


今回のクライアントさんのように、本国への引っ越し準備も重なり忙しい場合には、面倒な行政手続きは行政書士にご依頼ください。


そうすれば、ご自分のやるべきことに集中することができますし、行政手続きは、行政書士が行うことによりスムーズに完了します(´▽`)




 


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