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北海道札幌市の外国人のVISA(ビザ)・在留手続きのコンサルタント、 行政書士わいずみともみ事務所 / WAIZUMI Immigration Consulting Officeの和泉知美です。
2019年の仕事納めに向かってラストスパート!(新規の仕事の依頼はこないだろうと思っていました。。)と思っていた先週中盤、急ぎの翻訳のご依頼がありました。
クライアントさんは、北海道大学の大学院に留学されている外国籍の方です。
カナダ領事館へのビザ申請の際に、通帳の英訳の添付を求められているとのことでした。
外国へのビザ申請の際は、滞在費を支弁する能力を証明する書類を求められることが多く、通帳のコピーのほか、年間の所得を証明するための住民税の課税証明書、自営業なら確定申告書などを提出します。
さて、今回のご依頼ですが、1日で仕上げる約束をして、早速翻訳に取りかかりました。
翻訳したのはゆうちょ銀行の通帳で、表紙の裏面の口座番号等が書かれたページ(見開き)と、取引のページ4ページです。
通帳の翻訳で、翻訳すべきかどうかの判断に迷うのが、口座番号、取引の明細、残高などの重要な情報以外の、通帳を利用する際の注意事項の部分などです。
例えば、ゆうちょ銀行の総合口座通帳の表紙の裏の見開きページには、このような注意が非常に小さな文字で書かれています。
〇総合口座のご利用にあたり、ご注意を最終ページに記載していますので、ご覧ください。
〇振替口座を除く貯金のご利用は、法令により定められた限度額までとなっております。
預入限度額を超えることのないよう、定額貯金等で利用する金額を差し引きした「通常貯金ご利用上限額」の設定をお願いします。
まだもう少し続きますが・・
このような部分は翻訳する必要があるのでしょうか。
ビザ申請に重要な情報ではないと思われますが、当事務所では、通帳に記載されているすべての文字を出来る限り翻訳しています。
申請先の国によっては、細かい部分の翻訳を求めてくる場合もありますし、
ご本人がビザ申請に行って、この翻訳文ではNOと言われて再度出直し・・・とご迷惑をかけるわけにはいきません。
今回、クライアントさんは、行政書士の翻訳証明書の添付を提出先から求められているとのことで、翻訳証明書と行政書士証票の英訳文もお付けしました。
行政書士は、行政書士法に基づき、事実証明に関する書類を作成することができますので、
行政書士が事実証明として翻訳をし、正しく翻訳したことの証明書と、有資格者であることの英訳を付けるわけです。
レターパックで3点セットをクライアントさんに発送して任務完了しました~(/・ω・)/
2019年は、外国人の在留資格のビザ申請のほか、海外に渡航するための各国領事館へのビザ申請、翻訳業務のご依頼が増えた年でした。
来年も、日本に在留する外国人の為に、入管業務、ビザ申請、翻訳業務等、ますます精力的に頑張ってまいりますので、お引き立てのほど宜しくお願いいたしますm(__)m
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