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北海道札幌市の外国人のVISA(ビザ)・入管業務のコンサルタント、
行政書士わいずみともみ事務所 / WAIZUMI Immigration Consulting Officeの和泉知美です。
新型コロナウイルスに関連し、外国人の在留関係のご相談をいただくことが増えてきました。
先日いただいたご相談は、香港国籍の配偶者がいる日本人からのものでした。
配偶者(在留資格は永住)は1年ほど前に、事情があり香港に帰国。
その際、「みなし再入国許可」で帰国したとのこと。
みなし再入国許可とは?
有効な旅券及び在留カードを所持する外国人が、出国する際、出国後1年以内に本邦での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなるという制度。
みなし再入国許可により出国した場合、その有効期間を海外で延長することはできない。
出国後1年以内に再入国しないと在留資格が失われることになる。
事前に入管で再入国許可を受けずに簡易に出国できる「みなし再入国許可」ですが、出国から1年以内に再入国しないと日本での在留資格はなくなってしまいます。
ですので、相談者の配偶者は、出国から1年が経過する前に日本に戻らないと、せっかく取得した「永住」の在留資格がなくなってしまうのです。
そこでなのですが、
現在、日本政府は、世界87の国・地域に滞在歴のある外国人について、特段の事情が無い限り、上陸拒否の対象としています。
香港国籍の方は、下記の取扱いになっています。
4月2日までに再入国の許可(みなし再入国許可を含む。以下同じ。)により出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する外国人(これらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子を含む。以下同じ。)が再入国する場合は、原則として、特段の事情があるものとします。
※4月3日以降に再入国許可により出国した外国人については、上記の在留資格を有する外国人であっても、原則として特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となります。
※特別永住者の方については、入管法第5条第1項の審査の対象となりませんので、上記の各措置により上陸が拒否されることはありません。
ご相談者の配偶者は、今年の4月2日以前に出国した「永住者」ですので、原則として、特段の事情があるものとして再入国はできます。
ここでPOINTを羅列すると、
①再入国ができると分かったので、「永住」の在留資格を維持するために、1年が経過する前に、いったん香港から日本への帰国を計画。
②到着は成田。
③再入国はできるが、成田近辺で14日の隔離予定。
④事情があるため、隔離明け後、すぐに香港に帰国したい(香港でも14日の隔離)
本人は、自宅のある札幌には戻らない。
⑤事情により、いつ日本に戻れるか分からないため、次は、みなし再入国許可ではなく、
再入国許可(有効期間の上限5年)を取得したい。
⑥再入国許可は住居地を管轄する入管への申請が必要(札幌入管)。
⑦行政書士(私)が申請取次者として札幌入管への申請を計画。
⑨しかし、再入国許可申請の際、パスポートと在留カードの原本が必要。
⑩ご本人は隔離先から外出できないかも?パスポートと在留カードを郵送できるのだろうか?往復のやり取りも面倒。
⑪今回の新型コロナウイルスに関して、出入国在留管理庁は外国人の在留関係の様々な特例を発表して柔軟に対応しているが、みなし再入国許可の期限の延長、といった措置はないのだろうか?特例がない場合、良い方法はないだろうか?
ということで、直接、札幌の出入国在留管理局に電話をして事情を説明したところ、成田空港内の出入国在留管理局への問い合わせを勧められました。
成田空港内の審査官の回答は以下のとおり。
・まず、みなし再入国許可に関して、期限の延長といった特例はないので、1年以内に再入国しないと現在の在留資格は失われる。
・隔離明けに直で帰国するときに、成田空港の出国ブースで再入国許可申請ができる。
その際に、1年以内に帰国する予定がないことを伝える。再入国許可申請をしたい旨を伝える。収入印紙は事前に購入しておく。
というわけで、成田空港での出国時に再入国許可申請ができる!ということでした。
現在、みなし再入国許可の期限(1年)以内に再入国できず、在留資格を失う外国人が増加中とのことです。
もう少ししたら、「みなし再入国許可」に関しての新たな救済措置が、出入国在留管理局から発表されるかもしれませんので、情報収集を継続し、ご相談者様のお役に立てるように努めたいと思います(=゚ω゚)ノ
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